The Department of Labor, Invalid and Societyは、ベトナムにおける、外国人に対する、労働許可を発行する権限を持つ、唯一の機関です。 就労許可の有効期間は、36ヶ月(3年)に定められています。有効期限後は、更新のために、再申請する必要があります。
以下は、就労許可取得に関連する、よくある質問とその回答です。
-ベトナムで働く許可を申請するにはどうすればいいですか?
1. 必要書類
就労許可書
(新しい書式は2014年4月に発行されています。雇用主が準備する必要があります)
健康診断書
無犯罪証明書(180日以内に発行したもの)
申請者は、ベトナムに6ヶ月以上滞在した場合、ベトナムの犯罪記録と母国の犯罪記録の両方を提供する必要があります。
学位(大学以上)
以前の雇用主からの職歴確認書
パスポート(コピー)。
外国人労働者を雇用するための委員会からの承認書
雇用主の事業証明書
パスポートサイズの写真(2枚)
手続きに要する時間 40営業日
2. ベトナムで働く条件
下記の条件のいずれかに当てはまること
勤務期間 3ヶ月未満
1人以上のメンバーを含む有限会社のメンバー
ベトナムの有限責任会社の所有者
株式会社のBODメンバー。
ベトナムの外国企業のサービス営業活動を行っている者
法務省が発行した法律の練習免許を持つ外国弁護士
3. 雇用者の名前を職務許可に変更する場合、何が必要ですか?
職務権限で雇用者名を変更することができます。
ケース1:以前の会社と同じタイトルを持っている場合
労働許可書
(以前の雇用者の確認は、国側が確認するので、本人はサインするだけです)
新しい雇用者のビジネス登録証明書のコピー(公証)
あなたのパスポート。
あなたの写真 4枚(3x4cmサイズ)
ケース2:新しい会社で異なる役職を持っている場合
労働許可書
(以前の雇用者の確認は、国側が確認するので、本人はサインするだけです)
新しい雇用者のビジネス登録証明書のコピー(公証)。
あなたのパスポート。
あなたの写真 4枚(3x4cmサイズ)。
あなたの学位。
健康証明書
4. ベトナムでサービス販売活動を行う際に、必要なこと
外国人がサービス営業活動のためにベトナムに来る場合、名前、生年月日、国籍、パスポート番号、ベトナムでの労働時間、ベトナムでの事業活動の詳細などを、文書で報告する必要があります。到着する7営業日前に、FAX、郵便などで、必ず伝えてください。
例えば、外国人が2013年5月16日から、ハノイで、自社のサービスの営業活動を行う場合、2013年5月7日までに、報告書が送付されている必要があります。